建設時に出る汚泥・残土を洗浄・分級・脱水などを行い、再資源化しています。また、木くず、コンクリートくず、アスファルトなどの建設副産物も、建設リサイクル法に基づき適切に処理(リサイクル)しています。
建設汚泥・建設残土再資源化
■取扱産業廃棄物
汚泥、残土
■処理の内容
残土、汚泥の洗浄・分級し、良質な砂利や砂を回収処理後に発生する脱水汚泥を石灰等で安定化処理
■処理方法
汚泥分級、汚泥脱水、残土改良
■特徴
再生砂、再生砂利、活性土の製品を路盤材や埋め戻し材などに利用
木くず、コンクリートくず、アスファルト再資源化
■取扱産業廃棄物
木くず、コンクリートくず、アスファルト
■処理の内容
建設リサイクル法に基づく特定建設資材のリサイクル
■処理方法
木材チップ化、砕石化など
■特徴
木材チップは燃料利用、砕石は路盤材利用
汚染土壌の無害化処理
特定有害物質により汚染した土壌を土壌汚染対策法に基づき適切に処理します。
■取扱産業廃棄物
汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい(特別管理産業廃棄物除く)
■処理の内容
有害重金属で汚染された廃棄物をキレート剤(金属固定化剤)やゼオライト(吸着剤)などで有害重金属が溶け出さないように不溶化処理し無害化します。汚染土壌の無害化にも対応できます。
土壌汚泥対策法に基づく汚染土壌処理
汚染土壌処理業の許可に係る情報 | |
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自治体名 | 富山市 |
許可番号 | 0981010001 |
名称 | 株式会社富山環境整備 |
汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 | 吉谷事業所 |
汚染土壌処理施設の設置の場所 | 富山県富山市婦中町吉谷字大谷1005-24 他 |
許可年度 | H22 |
許可年月日 | H24.4.23 |
有効期限 | H27.4.22 |
汚染土壌処理施設の種類 | ①浄化等処理施設(浄化) |
②浄化等処理施設(不溶化) | |
③埋立処理施設 | |
汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 | ①カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シアン化合物、チオベルカルブ、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、テトラクロロレチレン、チウラム、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ベンゼン、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物を含むことにより有害な物。 |
②カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物を含むことにより有害な物。 | |
③カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シアン化合物、チオベンカルブ、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、テトラクロロエチレン、チウラム、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ベンゼン、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物を含むことにより有害な物。(第2溶出基準以下のものに限る。) |